【令和6年7月1日施行版 をお届けします】
宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額
サイズ:H35×W45cm
本体材質:アルミ複合板3mm / 透明アクリル5mm
文字:インクジェット印刷(透明アクリル裏印刷)
※アクリル四辺面取り加工
※化粧ビス4本付き
※印刷面(裏)をこすったり、薬剤で拭いたりしないでください。
国土交通省で策定する「不動産業による空き家対策推進プログラム」の一環として、空き家や空き地、マンションの空き室(以下「空き家等」という。)の流通のビジネス化を支援するため、昭和 45 年建設省告示第 1552 号の一部を改正する告示(令和6年国土交通省告示第 949 号)が令和6年6月 21 日に公布され、令和6年7月1日から施行されます。 これを踏まえ、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(平成 13 年国総動第3号。以下「ガイドライン」という。)についても所要の改正を行い、令和6年7月1日から施行されます。
(国土交通省HPより)
施行日以降は改定版の報酬額票を掲示しなければなりません。
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