【令和6年7月1日施行版 をお届けします】
宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額
■商品説明
サイズ:縦30cm×横70cm、縦35cm×横80cm
材 質:アルミ複合板
印刷:インクジェットシート貼り
カラー:ホワイト
建設業の許可表を合わせてお買い求め頂く場合、
H35×W80cmをお選び頂くと、高さが同じサイズで掲示して頂けます。
国土交通省では、「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」(昭和45年建設省告示第1552号)を定め、
宅建業者が宅地建物の売買・交換・貸借の代理・媒介を行って受けることができる報酬の上限額を定めています。
平成29年12月8日国土交通省告示第1155号によって改正されました(平成30年1月1日施行)。
(国土交通省HPより)
施行日以降は改定版の報酬額票を掲示しなければなりません。
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