建設業の許可票
建設業の許可票とは・・建設工事の完成を請け負うことを営業するには建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。
※軽微な建設工事のみを請け負って営業する場合を除く
許可の区分
1.大臣許可と知事許可
建設業の許可は国土交通大臣または都道府県知事が許可を行います。
・国土交通大臣が許可・・・二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業する場合
・都道県知事が許可・・・一つの都道府県の区域内のミニ営業所を設けて営業する場合
2.一般建設業と特定建設業
発注者から直接請け負う工事1件につき4500万円(建設工事業の場合は7000万円)以上となる下請け契約を終結するか否かで区分されます。
3.業種別許可制・・・建設業の許可は業種別に行います。計29の種類に分類されています。
4.許可の有効期限・・・有効期間は5年間。5年ごとの更新が必要。
建設業の許可票の提示は必要?建設業の許可票は実質的に義務となっています。提示をしていない場合は罰則を科せられることも
店舗掲示用と現場掲示用の違い
【店舗掲示用】
記載内容:①一般建設業又は特定建設業の別
②許可年月日、許可番号および許可を受けた建設業
③商号又は名称
④代表者の氏名
⑤この店舗で営業している建設業の業種
サイズ:縦35センチ横40センチ以上
【現場掲示用】
記載内容:①一般建設業又は特定建設業の別
②許可年月日、許可番号および許可を受けた建設業
③商号又は名称
④代表者の氏名
⑤主任技術者又は監理技術者の氏名
サイズ:縦25センチ横35センチ以上
最近の建設業の許可票は、俗にいう金看板・・金色や金属製ではなく、おしゃれなアクリル板で作られる方が多く、事務所のインテリアに合わせたお色や雰囲気を大事に掲示される方が多くなっています。